こんにちわ、ハマケンです。
以前 『「フリーランスと自営業の方に1日4,100円の休業補償を検討」が色々議論の的に』と言う記事を書きましたが、その休業補償の受付が3月18日よりスタートしております。
まず、厚労省のプレスが以下です。
»新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付を開始します|厚生労働省
今回のプレスの内容をまとめると以下です。
- 小学校等の臨時休業で仕事を休んだ事業者(正規、非正規)、個人(フリーランス・自営業)が対象
- 申請は3月18日から6月30日まで
- 申請書類が事業者向けとフリーランス向けで違う
と言う内容。
かなり書類なども多いので大変ですが、しっかり申請する事でもらえるのでやっておきましょう。
まずは事業者の方
上限8,330円の方ですね。
要件以下です。
- 助成対象期間:2020年2月27日から3月31日
- 対象者:1 . コロナ対応で臨時休校をした小学校等に通う子供の世話で有給をとった労働者。又は、2 . コロナ感染、風邪などの疑いによって世話の為、有給を取った労働者。この1 . 2 . に対して有給休暇( 労働基準法上の年次有給休暇を除く。年5日のあれね。 )を取得させた事業主
- 支給金額:対象労働者の通常の日額( 上限 8,330円) ×10 / 10
- 申請期間:2020年6月30日まで
こちらのページの下の方にある支給要領が全てを記載してありますので、参考にどうぞ。
[ 臨時休校の定義 ]
COVID-19の対応として小学校等、自治体、放課後児童クラブ、保育所等から などが臨時休校を保護者に依頼した場合を指す
[ 小学校等の定義 ]
要は小学校もしくはそれと同じ様な感じの所で、一時預かり系も入る。
障害のある子どもについては高校、もしくは同等までの課程を持つ学校までが範囲だよ、と言ってます。
- 小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を 置くもの)
- 特別支援学校(全ての部) ※障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含む。
- 放課後児童クラブ、放課後等デイサービス ・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等
- 子どもの一時的 な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等
- 教育支援センターや不投稿特例校など。
[ COVID-19の感染、風邪症状の疑いの定義 ]
- COVID-19に感染している。
- 感染していた人と濃厚接触した
- 発熱がある
[その他注意点]
- 申請は2種類の様式あるので、間違えない。
- 申請は事業所単位ではなく、法人ごとにまとめて。
- 保護者側は祖父母であっても対象。(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族 )
- 平日が対象なので、土日、春休みは対象外。
- 半休、時間給も対象
- 既出だけど、年次有給休暇とは別に取った有給が対象
- あくまで臨時休校の定義なので、自主的な休みは対象外
[ どこに何提出するの? ]
以下のページからダウンロードできる書類(支給申請書、有給取得確認書、支給要件確認書、支払方法とか書く紙)と添付書類です。
この添付書類がえぐい・・。ざっくり書きます。解りにくすぎるから
- 労働者が有給休暇を取得した エビデンス(タイムカードや休暇届)
- 労働者に賃金を払ったエビデンス(賃金台帳)
- 労働者の通常賃金が確認できる書類
- 労働者の勤務体制が確認できる書類
- 小学校が臨時休校のお知らせを出したエビデンス
- 申請日に1日以上働いている労働者確認ができるエビデンス
- 障害を持つこどもに関しての場合は、障害が持っている事が確認できる書類
です。これ全部、添付書類です。
って言うか出すのも嫌な内容のものもあるんですが。
事業者だけではなく、労働者側の準備する書類も大変。
で、提出先は人事が属する事業所(大体本社かな)が所在する、 厚生労働省から助成金の要件確認に外注された事業者に対して提出との事。
住所がリーフレットにも書いてあるので、確認してください。
大変なの事業主じゃなくて、人事だなー。
Advertisementフリーランスの方
やっとフリーランス側。
小学校等と臨時休校の定義は既出の定義と同じで見てください。
これは、小学校等の臨時休業に対応するフリーランス向けの支援で、2020年2月27日から3月31日の期間で子どもの世話為に契約した仕事ができなかった日について、1日当たり4,100円が支給されます。
内容確認です
- 助成対象期間:2020年2月27日から3月31日
- 対象者: COVID-19の対応で臨時休校をした小学校等に通う子供の世話での働けなかった保護者(つまり祖父母なども対象)であり、臨時休校前に仕事の契約を行った方
- 支給金額:4,100円 / 日(定額)
- 申請期間:2020年6月30日まで
事業者に比べると、ちょっと解りやすい内容となってます。
対象者について掘り下げましょう。
対象者は以下のいずれにも該当する必要があります。(同じこと一部あるけど、ごめん)
- COVID-19の対応で臨時休校をした小学校等に通う子供の世話での働けなかった保護者。もしくは、コロナ感染、風邪などの疑いによる子供の世話で働けなかった保護者
- 前者の 小学校側の臨時休業の場合は、 臨時休業以前に業務委託契約書を締結していること
- 後者の子供の看病の場合は、子供の看病以前に業務委託契約書を締結していること ※業務委託契約書に関しての定義は後述します。
- 子供の世話をしている日に仕事を取りやめていること
- 雇用保険被保険者じゃないこと
- 労働者を使用する事業主じゃないこと(ガチ個人)
- 公務員じゃないこと(最早フリーランスじゃねーじゃん)
[ 業務委託契約書の定義 ]
仕事の依頼・委託を受けて報酬が払われる事が記載してある契約書です。
発注者が存在し、業務内容、場所、日時(開始日、終了日)などについて指定を受けている事となります。
また、業務遂行に要する時間、結果に個人差が少ない事を前提とし、報酬が時間を基礎として計算される報酬形態になっている事。恐らく単純作業などのタスク単位での単価でも大丈夫でしょう。
[ その他注意すべき点 ]
- 支給対象の日時は契約締結日ではなく、契約内容の中の作業日程。
- こちらも休校日、日曜日などの元々休みの日は対象にならない。
- 雇用保険被保険者でないこと。
- 労働者を使用する事業主でないこと。
- 公務員じゃないこと。
[ どこに何を提出するの? ]
支援対象者は、支給申請書を記入、押印してから「学校等休業助成金・支援金受付センター」宛に特定記録で送ります。添付書類もあるので忘れずに。
申請書とセンターのリンク先を貼っておきます。
[ 添付書類はこちら ]
- 世帯全体の住民票の原本1通。(マイナンバーは不要)
- 祖父母などで申請を行う場合は、さらに「 保護者(別居)申立書」 」と世話した小学生との続柄が解る書類(戸籍謄本とか)の写しを1通。
- 学校から臨時休業になった事と、休業期間が解るエビデンス(メールでもHPのキャプチャでも)
- 感染した子を世話した場合は、学校発行の登校自粛要請のエビデンス。(そんなのあるか?)
- 仕事の依頼があった、締結したことが解るエビデンス。(契約書は勿論OK、メールもOKらしい)口頭はNGでしょうね・・。
- 上記の契約書などは前述の期間、場所、内容、報酬、発注元、自分の情報が確認できるモノ。(契約書であれば、間違いなく全部入ってる)
- 支援金の振込口座書類
- その他別途確認の為に求められたら提出
[ 実は提出をしても不支給となる人もいる ]
以下の場合は、提出できたとしても不支給となります。
- 風俗営業関係者
- 暴力団員
- 反社会的活動(破壊や暴力)に属している人
- 審査、支援許可をする局長が必要な確認をする際に協力しない人
- 支援金の不正受給が発生した場合の返還に承諾していない人
- 今回の支給要領に従わない人
[ ダメ、不正受給 ]
不正受給を行った申請者は、支給した支援金の全額に加え、 不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金及び当該返還額の2割に相当する額の合計額を支払う義務を負いますので、不正受給は絶対にダメです。
提出したもの来年度が終了してから、5年保管となっているので2026年まで保管されます。
まとめ
と、長々と書いてきました。
難易度的には事業者の方が高いですね。
フリーランスの方に関しては、契約書を締結している人に関して言えばなんてこと無いでしょう。発注元の押印を貰わなくてはならない書類があるので、そこが手間ですが、取り込み詐欺とかこう言うタイミングでは常套手段なので、仕方ないですね。
全部の書類に目を通しましたが、書類はかなり多いですが、支給要件を確認する為に必要な書類としては筋が通っていると思います。
結局は、「本当に仕事受注してて、本当に子どもの面倒を見る為に休んで、お金もらえなかった」を証明する為の作業な訳です。支給されるお金も当然税金なので、不正受給は防いで欲しい。
一方で締め切りが6末となっている事から、支給は7月から9月になるのかな?
って遅すぎないか?と思ったりしています。
フリーランスと事業者の両方の申請の書類確認がめちゃくちゃ時間かかると思うんですよね。来月初に提出する人が多いと思うので、お早めに。
できるだけ早めに支援をお願いしたいものです。
それでは。